2024年4月1日より、不動産の相続登記が法律上の義務となりました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請が必要です。
また、2024年4月1日より前に発生した相続も対象となり、施行日から3年以内(2027年3月31日まで)に手続きが必要です。
正当な理由なく期限内に申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
司法書士と土地家屋調査士の兄弟が、相続に関わるあらゆる手続きをワンストップで対応します。
不動産の名義変更を確実に行います。遺産分割協議書の作成、必要書類の収集から法務局への申請まで、すべてお任せいただけます。義務化に伴う期限管理もサポートします。
義務化対応認知症などで判断能力が低下する前に、信頼できるご家族に財産管理を託す仕組みです。成年後見制度よりも柔軟な財産管理が可能で、ご家族の意向を反映した対策が実現できます。
認知症対策公正証書遺言の作成支援から、遺言の執行まで一貫してサポートします。ご本人の想いを法的に有効な形で残すことで、将来の相続トラブルを未然に防ぎます。
トラブル予防ご相談から完了まで、一つひとつ丁寧にご案内します。
お電話またはメールでご予約の上、ご来所ください。相続の状況をお伺いし、必要な手続きや費用の目安をご説明します。
戸籍謄本、住民票、不動産の登記事項証明書など、手続きに必要な書類を収集します。当事務所で代行取得も可能です。
相続人全員で遺産の分け方を話し合い、遺産分割協議書を作成します。協議書の内容は司法書士が法的にチェックします。
法務局への登記申請を行います。申請から完了まで通常1〜2週間程度です。完了後、登記識別情報をお渡しします。
登記完了後も、関連する手続き(預貯金の相続手続き等)や税務の専門家へのご紹介など、必要に応じてサポートを継続します。
家族信託は、判断能力が十分なうちに、信頼できるご家族に財産の管理・処分を託す仕組みです。成年後見制度と異なり、裁判所の関与なく柔軟に財産管理ができるのが特徴です。
例えば「親が認知症になった後も実家を売却して介護費用に充てたい」といったご希望も、家族信託なら実現可能です。
相続のこと、家族信託のこと、遺言のこと。
どんな小さなことでも、経験豊富な司法書士が丁寧にお答えします。