相続登記義務化 — 期限が迫っています

大切な家族の財産
次の世代へ、確実に。

相続登記の義務化に伴う手続き、家族信託による財産管理、
遺言書の作成まで — 湘南の司法書士がワンストップでサポートします。

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【重要】相続登記の義務化が始まっています

2024年4月1日より、不動産の相続登記が法律上の義務となりました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請が必要です。
また、2024年4月1日より前に発生した相続も対象となり、施行日から3年以内(2027年3月31日まで)に手続きが必要です。
正当な理由なく期限内に申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

📅 過去の相続分の期限:2027年3月31日

相続に関するお悩み、
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司法書士と土地家屋調査士の兄弟が、相続に関わるあらゆる手続きをワンストップで対応します。

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相続登記

不動産の名義変更を確実に行います。遺産分割協議書の作成、必要書類の収集から法務局への申請まで、すべてお任せいただけます。義務化に伴う期限管理もサポートします。

義務化対応
🤝

家族信託

認知症などで判断能力が低下する前に、信頼できるご家族に財産管理を託す仕組みです。成年後見制度よりも柔軟な財産管理が可能で、ご家族の意向を反映した対策が実現できます。

認知症対策
📝

遺言書作成

公正証書遺言の作成支援から、遺言の執行まで一貫してサポートします。ご本人の想いを法的に有効な形で残すことで、将来の相続トラブルを未然に防ぎます。

トラブル予防

相続手続きの流れ

ご相談から完了まで、一つひとつ丁寧にご案内します。

01

無料相談・ヒアリング

お電話またはメールでご予約の上、ご来所ください。相続の状況をお伺いし、必要な手続きや費用の目安をご説明します。

02

必要書類の収集

戸籍謄本、住民票、不動産の登記事項証明書など、手続きに必要な書類を収集します。当事務所で代行取得も可能です。

03

遺産分割協議・書類作成

相続人全員で遺産の分け方を話し合い、遺産分割協議書を作成します。協議書の内容は司法書士が法的にチェックします。

04

登記申請

法務局への登記申請を行います。申請から完了まで通常1〜2週間程度です。完了後、登記識別情報をお渡しします。

05

アフターフォロー

登記完了後も、関連する手続き(預貯金の相続手続き等)や税務の専門家へのご紹介など、必要に応じてサポートを継続します。

家族信託
の仕組み
財産を託す
管理・運用
利益を受ける
委託者
親(財産所有者)
受託者
子(管理を担う人)
受益者
親(利益を受ける人)

認知症になる前に。
家族信託という選択肢。

家族信託は、判断能力が十分なうちに、信頼できるご家族に財産の管理・処分を託す仕組みです。成年後見制度と異なり、裁判所の関与なく柔軟に財産管理ができるのが特徴です。

例えば「親が認知症になった後も実家を売却して介護費用に充てたい」といったご希望も、家族信託なら実現可能です。

  • 判断能力低下後も柔軟な財産管理が可能
  • 不動産の売却・活用が凍結されない
  • 成年後見制度よりも手続きが柔軟
  • 二次相続以降の財産承継先も指定できる
  • ご家族の意向を反映した設計が可能

よくあるご質問

相続登記の義務化とは何ですか?
2024年4月1日より、不動産を相続で取得した方は、その事実を知った日から3年以内に相続登記を申請することが法律で義務付けられました。正当な理由なく期限を過ぎた場合、10万円以下の過料の対象となります。2024年4月1日より前に発生した相続も対象で、2027年3月31日が期限となっています。
相続登記にはどのくらいの費用がかかりますか?
費用は不動産の数や評価額、相続人の人数などにより異なります。具体的な費用は初回無料相談にてお見積りいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
遺産分割協議がまとまらない場合はどうすればいいですか?
遺産分割協議が成立していなくても「相続人申告登記」を行うことで、過料を回避できます。これは法務局に対して自分が相続人であることを申し出る簡易な手続きです。ただし、遺産分割が成立した後は、成立日から3年以内に改めて正式な相続登記が必要です。
家族信託はいつから始めるべきですか?
家族信託は、委託者(財産を持つ方)の判断能力が十分にある段階で契約を結ぶ必要があります。認知症の診断を受けた後では契約が難しくなりますので、お元気なうちに早めにご相談いただくことをおすすめします。
相談は無料ですか?遠方からでも対応可能ですか?
初回のご相談は無料です。当事務所は藤沢市に所在しておりますが、湘南エリアはもちろん、湘南・横浜・東京・千葉エリアまで幅広く対応しております。まずはお電話またはメールにてお気軽にご連絡ください。

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